相続アップデート2025

こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。

2025年がスタートしましたが皆さんはどんなお正月を過ごしているでしょうか?

旅行や帰省という方も多いと思いますが、家でゆっくりという方もいらっしゃることでしょう。

新年最初のコラムはそんな家でゆっくりしている方にぜひやってほしいことをお伝えしようと思います。題して『相続アップデート2025』です。アップデートと聞くと制度が変わったのか? と思うかもしれませんが、ここでいうアップデートはその意味ではなく、ご自身の相続対策を最新のものにアップデートしませんか? という意味で使っています。

2024年は相続登記の義務化や相続時精算課税の制度改定もありましたので、まずはこれら最新の情報をインプットした上で、ご自身の相続対策もアップデートして頂ければと思います。 ぜひ最後までお付き合いください。

目次

相続登記の義務化

相続登記の義務化は2024年の4月よりスタートしました。相続登記の義務化とは、相続した不動産を「自分のものです」と登記することが義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要となり怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

そもそも登記とは法務局に必要書類を提出し権利関係を明確にする行為ですが、地方を中心にいわゆる負動産や都心でも存在する所有者不明土地など、再開発や災害時のリスクとなる不動産を減らして行こうという目的の元スタートした制度です。

スタートから半年以上経過していますので、一定の認知度を得たと思いますが、もし不動産を相続された方で登記がまだの方がいらっしゃれば至急取り掛かることをお勧めいたします。なお、相続登記は自身で行うことも出来ますが、司法書士に依頼することで手間を省くことも可能です。専門家を頼るという方法もご検討ください。

相続時精算課税制度の制度改定

相続時精算課税制度は2500万円まで贈与税がかからない状態で子や孫などの世代へ財産を早期に受け継がせることが可能となるものです。今回の改正では上図黄色の他に、緑色部分(110万円)も追加された形になりました。

ただし、本制度は一度始めてしまうと途中で辞めることは出来ませんのでご注意ください。

また、上図の様に暦年贈与にも変更がありました。死亡直前に相続財産を圧縮することを防ぐため、亡くなる3年前までの贈与は相続財産に持ち戻されます。
110万円以内で有るか否かに関らず適用されるものですが、この期間が2024年1月より7年に延長されます。

控除として4年より前の贈与については、100万円という枠が設定されました。つまり、亡くなる4年前までであれば100万円以内の贈与は、暦年贈与であれば相続税も贈与税も気にしなくて良いということになります。なお、生前贈与を受けた方すべてが対象ではなく、相続財産として持ち戻される対象は「相続又は遺贈により財産を取得した者」とされています。

自分に当てはまるか?

相続登記は不動産を取得していればすぐに行えばよいですが、相続時精算課税を選択するか否かは慎重な検討が求められます。一度決めたら引き返せない制度ですので、早期に財産を若い世代に渡したいという事情(事業を営んでいる場合や、生活費を援助してあげたい場合など)があれば積極的に検討しても良いでしょう。

これら新制度に適応したアップデートも大切ですが、年初だからこそやっていただきたいアップデートとして次のものがあります。

遺言書・エンディングノートのアップデート

遺言書もエンディングノートも書き直す回数に制限はありません。もっとも、遺言書の場合は形式により費用が発生してしまいますので注意が必要ですが、書き直すこと自体は何度でも可能です。

一年の始めに自身の人生を振り返り、またこれからの生き方ややりたいことを考えることで、財産をどうして行ったらよいのか? の答えはいつもより見つけやすくなると考えます。

特にネット証券やネット銀行の契約が変わった方などはエンディングノートの変更について必須と言ってよいでしょう。毎年お正月は相続のアップデートをしてこれら意思を示す大切な書面の振り返りをお勧めいたします。

今回のまとめ

私の知人に今年40歳になる方がいますが、その方は毎年お正月にエンディングノートの書き換えや見直しを行っているそうです。それも30歳のころから毎年です。その方曰くお正月は自分や家族の事をゆっくり考えるのにちょうどいい期間だそうです。

皆さんも彼に倣ってそんなゆっくりとした時間を設けてみてはいかがでしょうか? 恐らく本コラム読者は40歳以上の方がほとんどだと思いますので、今年から初めても決して早すぎるということはないでしょう。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

本年も当コラムをどうぞよろしくお願いいたします。

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