相続制度の読み替えガイド~2026~

こんにちは。

内山公認会計士事務所の内山でございます。

本年も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。

今回のコラムは新春ということで、相続知識を2026年ヴァージョンへアップデートしていただこうという趣旨になっております。

相続法の改正以来、“今っぽい”制度が続々と登場していますが、よく読者の方やお客様から、次のようなお声をいただくことが増えています。

  • 数年前にブログを読んで相続対策を考えたが、そのままになっている
  • 制度が変わったと聞いたが、何を見直せばよいのか分からない
  • 昔の知識が、今も通用するのか不安

相続対策は「一度やれば終わり」ではありません。
制度改正があれば、これまでの対策を“やり直す”のではなく、“読み替える”ことが必要になります。

そこで今回は、
過去に当ブログでお伝えしてきた内容を、2026年現在の制度に照らして整理し直す
「相続制度の読み替えガイド」としてお話ししていきたいと思います。

目次

生前贈与の記事は、2026年ではこう読み替えてください

当ブログではこれまで、

「毎年110万円までの贈与は贈与税がかからない」

という生前贈与の基本について、繰り返し解説してきました。

この説明自体は、2026年現在も間違いではありません。

贈与税の基礎控除110万円という仕組みは、今も変わっていないからです。 しかし、ここ数年で大きく変わったのが、相続税との関係です。

相続開始前「7年以内」の贈与に注意

税制改正により、相続開始前に行った生前贈与について、

  • 従来:相続開始前3年以内の贈与が相続税に加算
  • 現在:最大7年以内の贈与が相続税の計算対象

となりました。

具体的には、
相続開始前4年~7年以内の贈与については、
合計100万円までは加算されず、超えた部分が相続税の課税対象となります。

つまり、

  • 毎年110万円の贈与をしていたとしても
  • 相続直前の数年分は、相続税計算上「なかったこと」にはならない

という点を理解しておく必要があります。

2026年時点での生前贈与の考え方

ここで重要なのは、
「生前贈与は意味がない」という話ではないということです。

  • 相続財産を早めに減らす
  • 将来値上がりが見込まれる財産を移転する
  • 相続人間のバランスを整える

といった目的が明確であれば、生前贈与は今も有効な対策です。

ただし、 「とりあえず毎年110万円」
という考え方だけで続けてしまうと、思わぬ誤算につながる可能性があります。

相続時精算課税は「使いやすくなった」が慎重さは必要です

ここ数年、相続対策の相談で必ず話題に上るのが
相続時精算課税制度です。

制度改正により、

  • 相続時精算課税を選択した場合でも
  • 年間110万円までは贈与税がかからない基礎控除が新設されました

この点だけを見ると、
「暦年贈与よりも有利になった」と感じる方も多いかもしれません。

しかし、実務の立場から申し上げると、
安易な選択はおすすめできません。

相続時精算課税の本質は変わっていません

相続時精算課税を選択すると、

  • 贈与時には税金がかからない場合が多い
  • その代わり、将来の相続時にすべて精算される

という仕組みは、今も同じです。

また、

  • 一度選択すると暦年贈与には戻れない
  • 相続税が発生するかどうかを含めた長期的な見通しが必要

という点も変わっていません。

「制度が使いやすくなった=誰にでも向いている」
というわけではない、という点は、2026年でも強調しておきたいところです。

配偶者居住権は「万能な制度」ではありません

配偶者居住権については、
当ブログでも制度創設当初から解説してきました。

配偶者の住まいを守るという点で、
非常に意義のある制度であることは、今も変わりません。

ただし、実務が積み重なったことで、見えてきた注意点もあります。

実際に多いご相談

  • 相続税評価が思ったより複雑
  • 不動産を売却したくても制限がある
  • 他の相続人との調整が難航する

配偶者居住権は、
「設定すれば安心」という制度ではなく、状況に応じて選択すべき制度です。

配偶者の年齢、資産状況、相続人の関係性によっては、
従来通り「配偶者が不動産を相続する」方がシンプルなケースも少なくありません。

遺言書があっても、安心とは限らない時代です

これまでの記事でも、
「遺言書の重要性」は繰り返しお伝えしてきました。

その考え方自体は、2026年でも全く変わりません。

ただし、近年の相続実務では、

  • 遺留分侵害額請求は「金銭請求」が原則
  • 不動産の共有を避ける方向へ制度が動いている

といった変化があります。

結果として、

  • 遺言書はあるが、相続人同士で金銭トラブルになる
  • 不動産は残るが、現金が足りず揉める

といったケースも増えています。

遺言書は、
「書いた内容」だけでなく、「実際に分けられるか」まで考える時代に入っています。

最近特に増えているご相談内容

ここ数年で特に増えているのは、次のようなご相談です。

  • 昔ブログを読んで対策したが、今の制度に合っているか不安
  • 贈与はしているが、贈与契約書を作っていない
  • 相続登記が義務化されたが、手を付けていない
  • 家族に内容を説明しておらず、理解されていない

制度の知識そのものよりも、
「情報が更新されていない」「準備が止まっている」ことが問題になるケースが目立ちます。

今回のまとめ

相続対策は「定期的な見直し」が必要です。これまで当ブログでお伝えしてきた相続の考え方は、2026年現在も大きくは変わっていません。

ただし、

  • 税制
  • 実務
  • 制度の使われ方

は、少しずつ確実に変化しています。

相続対策は、
一度考えたら終わりではなく、数年ごとに「読み替える」ものです。

もし、

「昔考えた内容のままで大丈夫だろうか」

と感じられた方は、

年明けのこのタイミングで、一度立ち止まって整理してみてください。

当ブログが、そのきっかけとなれば幸いです。

もちろん相続に関するご相談もお受けしておりますので、「自分の場合はどうなんだろう?」と思われた方はお気軽にご相談ください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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