こんにちは。
内山公認会計士事務所の内山でございます。
今月も相続対策のお役に立つ知識を、専門家としての立場から分かりやすく解説させていただきます。
相続税というと、多くの方はまず「いくらかかるのか」を気にされます。
もちろん、税額を把握することは大切です。しかし実務では、もう一つ大切な視点があります。
それは、その相続税をどうやって納めるのか?
ということです。
相続税は申告書を提出するだけで終わりではありません。期限までに納税するところまで含めて相続税の手続きです。
特に、財産の多くが不動産である場合には
「財産はあるけれど、納税に使える現金が足りない」
という状況が起こることがあります。 そこで今回は相続税の納め方と、現金で納めることが難しい場合に知っておきたい考え方について整理してみたいと思います。
相続税は原則として現金で一括納付です

まず、基本を確認しておきましょう。
相続税の納付期限は、原則として亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。国税庁の資料でも相続税は法定納期限、つまり相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日までに納付することとされています。
そして相続税は原則として金銭で納めます。
つまり基本は“現金で”期限までに納めるということです。
「税金だから当然ではないか」と思われるかもしれません。
しかし相続税の場合、所得税や固定資産税などと少し違い、納税額が大きくなることがあります。また、亡くなった方の財産がすぐに使える預貯金ばかりとは限りません。自宅、土地、賃貸不動産、同族会社の株式など、価値はあってもすぐに現金化しにくい財産が多い場合、納税の段階で困ることがあります。
10か月は思ったより短い期間です
10か月という期間が思ったよりも短いというお話はすでに何回かさせていただきましたが、実際にやるべきことをまとめると次の通りです。
相続人の確認。
財産や債務の調査。
預金、不動産、有価証券、生命保険などの確認。
遺産分割協議。
相続税申告書の作成。
そして、納税資金の準備。
これらを同時に進めていく必要があります。
相続人同士が近くに住んでいて、話し合いがスムーズに進む場合はまだよいのですが、相続人が遠方にいる場合や、財産の内容が複雑な場合には、10か月は決して長い期間ではありません。 だからこそ、相続税がかかる可能性がある場合には、「いくらかかるか」だけでなく「どう納めるか」も早い段階で考えることが大切になります。
財産はあるのに現金が足りないことがあります

相続税の納付で問題になりやすいのが、財産の大部分が不動産であるケースです。
たとえば、お母様が亡くなり、相続人はお子様2人だったとします。
相続財産は、主にご自宅の土地建物と少しの預貯金。
不動産の相続税評価額は4,000万円、預貯金は500万円というケースを考えてみましょう。
相続人が2人の場合、相続税の基礎控除は
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
です。
このケースでは、財産の合計が4,500万円ですので、基礎控除を超える部分は300万円です。実際の相続税額は、配偶者の有無や財産の分け方などによって変わりますが、少額であっても相続税が発生する可能性があります。
この程度であれば、預貯金で対応できる場合もあるでしょう。
しかし、不動産の評価額がもっと大きく、預貯金がほとんどない場合には話が変わります。
相続税は発生する。
けれども、手元に現金がない。
不動産はあるがすぐには売れない。 このような状況は、実務上決して珍しいものではありません。
納税資金として使いやすい財産も意識しておく
相続財産の主だったものが不動産というケースでは、生前に次のことを整理しておくとよいでしょう。
預貯金はどの程度あるか?
相続税が発生しそうか?
不動産を売却せずに納税できるか?
生命保険を納税資金として活用できるか?
こうした点を一度整理しておくことが安心につながります。
そのうえで、「相続税がかかりそうだが、預貯金が十分ではない」という場合でも、生命保険を活用することで納税資金を確保できる可能性があります。
死亡保険金は、被相続人が保険料を負担していた場合には相続税の対象になりますが、受取人が相続人である場合には、500万円×法定相続人の数まで非課税枠があります。
先ほどのケースでいえば、法定相続人が2人ですので、1,000万円までの死亡保険金について非課税枠があります。
ただし、契約内容によって税務上の扱いは変わりますので、「確実な方法」と考えるのではなく、事前に確認しておくことが大切です。
大切なのは相続が起きてから慌てるのではなく、生前の段階で納税に使える資金を意識しておくことです。
延納・物納は誰でも自由に使える制度ではありません

では、現金で一括納付することが難しい場合どうすればよいのでしょうか。
相続税には、一定の要件を満たす場合に、延納や物納という制度があります。
延納とは、簡単に言えば相続税を分割して納める制度です。
ただし、誰でも自由に利用できるわけではありません。
国税庁によると、延納を申請するには相続税額が10万円を超えること、金銭で納付することが困難な理由があること、原則として担保を提供すること、期限までに延納申請書等を提出することなどの要件があります。
また、延納には利子税がかかります。
つまり、単に「後で払えばよい」という制度ではありません。
物納とは、金銭ではなく不動産など一定の財産で相続税を納める制度です。
ただし、物納はさらに利用できる場面が限られます。基本的には、延納によっても金銭で納めることが難しい場合に検討される制度です。
そして、物納できる財産には種類や条件があります。どの不動産でもそのまま納められるわけではありません。管理や処分に不適格な財産は認められない場合もあります。
そのため延納や物納は、「困ったときに必ず使える制度」と考えるのではなく、一定の条件を満たす場合に検討できる制度と理解しておく方がよいでしょう。 もし延納や物納の利用を検討する可能性がある場合には、申告期限が近づいてからではなく、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
海外にお住まいの相続人がいる場合
相続人の中に海外にお住まいの方がいる場合には、納税資金の準備にも少し注意が必要です。日本の相続税の申告・納付期限は、海外に住んでいる相続人がいる場合でも、基本的には同じです。
一方で、海外との書類のやり取り、署名や証明書類の準備、送金手続きなどには思った以上に時間がかかることがあります。
為替の変動により、円で見た資金額が変わることもあります。国をまたぐ相続では、税金の計算そのものよりも、書類や資金移動の準備に時間を取られることがあります。
海外在住の相続人がいる場合には、通常よりも早めに動き始めることが、結果としてご家族の安心につながります。
今回のまとめ

今回は、相続税の納め方についてお話ししました。相続税は、申告書を提出するだけでなく、期限までに納めるところまでが大切です。
納税は原則現金による一括納付です。
延納や物納という制度はありますが、誰でも自由に使えるものではありません。一定の要件があり、事前の準備や申請が必要です。
だからこそ相続税については、
「いくらかかるか?」だけでなく、
「どうやって納めるか?」まで考えておくことが大切です。
「うちの場合、相続税はかかりそうか」
「不動産が多いけれど、納税資金は足りるのか」
「延納や物納を考える必要があるのか」
このような点が気になる方はどうぞお気軽にご相談ください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

